中国を訪れたいですが、ビザが必要ですか。申請する場合、申請手続きはどうなりますか。このベージで役に立つ情報をゲットできます。
中国では、2023年3月15日から外国人に対するあらゆる種類のビザの発給を再開しましたが、日本人の中国短期滞在(15日以内)のビザ免除は、引き続き、一時停止となっていますので、今のところ、中国に行くのがビザが必要となります。
しかし、現在、ビザ申請する人が多くて、申請するには時間、手間がかかります。こちらに合わせて、下記のビザを利用するのがおすすめいたします。ご参考ください。
中国の「トランジットビザ免除措置」とは、国際線の航空会社が中国を経由して第三国に渡航する場合、中国国務院が指定した一定時間(72時間/144時間)以内であれば特定地域にビザなしで滞在できるという制度です。 第三国は、台湾、香港、マカオを含みます。
中国では、北京、天津、上海、杭州、南京、瀋陽、大連、青島、成都、アモイ、昆明、武漢、広州、深セン、重慶、西安、寧波など20以上の都市が144時間のトランジットビザ免除措置を実施しています。
144時間のビザ免除を利用したい場合、下記の条件を満たす必要がある。
手続き流れ
こちらのビザは大使館に行って申請するのが不要です。中国政府が指定された機関に申請すすることになります。お客様はパスポートの写真を提供し、少なくとも 2 名が参加していることを確認していただくだけで、ビザの手続きをいたします。
注意点
こちらのビザはご出発する15日前に発行されることになります。旅行日程などの確定や申請時間が必要ですので、遅くても1か月前に計画して方がいいでしょう。
日本人の中国短期滞在(15日以内)のビザ免除は、引き続き、一時停止となっていますので、今のところ、中国に行くのがビザが必要となります。
各種のビザはそれぞれに対応する資格と項目があり、自分に必要なビザを選んでください。
パスポートの有効性を確認してください。中国のビザを申請するには、パスポートが必要です。その有効期間は少なくとも6ヶ月以上必要です。ですから、もしパスポートは6ヶ月以内で期限切れとなるならば、ビザを申請する前に、パスポートの更新をしてください。そのほか、パスポートには空白のページがないといけません 。
もし、以上の問題がなければ、以下のステップで申請してください。ビザをどう申請するかについての詳しい情報を整理しました。
主に12種類あり、中国を訪れる目的によって、中国ビザサービスセンターに申請してください。
ビザ種類 | 申請者範囲 |
---|---|
L(観光ビザ) | 中国を観光で訪れる、家族とか友達とかを訪れるなど、個人のことで申請する人 |
M(商務貿易ビザ) | 中国を訪れてビジネスや貿易活動に従事する人。 |
F(交流訪問ビザ) | 中国を訪れて交流、訪問、視察等の活動を行う人 |
Z(就労ビザ) | 中国国内で就労する人 |
X(留学ビザ) | X-1長期留学(180日以上) X-2短期留学(180日以下) |
G(通過ビザ) | 中国国内を通過する人 |
C(乗務員ビザ) | 乗務で訪中する国際列車や航空機の乗務員,船員,及びその家族 |
D(住民ビザ) | 中国に永住居留権を持つ人員 |
J(取材ビザ) | J-1中国に常駐する外国報道機関の外国人常駐記者(居留が180日以上) J-2中国に臨時的に訪問する外国報道機関の外国人記者(居留が180日以下) |
R(高度人材ビザ) | 中国が必要とする外国人高度人材,専門分野人材 |
S(家族滞在ビザ) | S-1中国で就労,留学等の理由で滞在をしてる配偶者,父母,18歳未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中国に居留中の人員を長期(180日以上)訪問 S-2中国で就労,留学等の理由で滞在をしてる配偶者,父母,18歳未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中国に居留中の人員を短期(180日以下)訪問 |
Q(親族訪問ビザ) | Q-1中国在住の中国人親族家族を訪問,又は中国永住居留権所持者の外国人(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問 Q-2短期(居留が180日以下)で中国在住の中国人家族,又は中国永住居留権保持者を訪問 |
中国は、2023 年 3 月 15 日から観光ビザ (L ビザ) を含む各種中国渡航ビザの申請を再開することを公式に発表されました。ただ、日本人が15日以内の短期滞在に限ってビザが免除される措置については停止されたままです。中国へ観光に行きたいなら、観光ビザを申請する必要があります。
また、観光ビザを申請する時、指紋採取が必要ですので、恐れ入りますが、弊社は代行できかねます。
中国の観光ビザを取得する手続き
2016年から中国日本駐在大使館はビザの業務を中国ビザ申請サービスセンターに委託しましたので、東京、大阪、名古屋の中国ビザ申請サービスセンターに行ってビザを申請します。
詳しい手続きと書類はこちらをクリックして、ご参考ください。観光ビザを申請する際に、以下の書類は必要になります。
もし中国に住んでいる友達か親戚のところにとまり、ホテルの情報を提供できない場合、或いは、旅行者について来訪するなら、招待状は切符とホテルの情報に代って使われます。 2016年から中国日本駐在大使館はビザの業務を中国ビザ申請サービスセンターに委託したので、東京、大阪、名古屋の中国ビザ申請サービスセンターに行ってビザを申請します。 ビザの類型によって、発行の時間は違うので、申請する時、ビザの受領する日付を確認してください。
招聘状の内容
現在、ビザを申請する方が多いですので、出発する前にビザをもらうように、遅くでも1か月前から手続きを開始ください。もし3ヶ月以前に申請すれば、出発する前に期限切れになる恐れがあります。
東京と大阪は以下の三種の業務を行います。
名古屋ビザ申請センターでは普通申請のみ受け付けます:所要日数は一般に6営業日です(申請材料が全て揃っている場合)。
観光ビザは申請する出入国の回数、滞在時間によって、値段が違います。緊急であるかどうかによって値段も異なります。
普通申請 | 緊急申請 | 特急申請 | |
---|---|---|---|
シングル | 8400円 | 14640円 | 17800円 |
ダブル | 10400円 | 16640円 | 19800円 |
6ヶ月マルチ | 11400円 | 17640円 | 20800円 |
12ヶ月マルチ | 15400円 | 21640円 | 24800円 |
まず、たしかに紛失したかどうかを確認してください。警察署に紛失届きを提出したら、そのパスポートを無効になりますので、再発行しないといけません。
もしパスポートが紛失したら、以下の通りやってください。
1、一番近い警察署に行って、パスポートの失効手続きを行ってください。
2、宿泊しているホテルに在住証明書の発行を依頼します。新しいパスポートを申請します。申請する際に以下のものも用意してください。
3、書類を整えたら、大使館或いは領事館に行って、パスポートの再発行を行います。申請手続きに書き込んで、一定の費用をはらうことが必要です。
もた団体ツアーに参加している場合、パスポートを紛失したら、ツアのスケジュールについていけないこととなりますので、旅行中に、パスポートをしっかり守ってください。
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